※平成22年4月1日から施行された「行方不明発見活動に関する規則」により、昭和51年12月4日から施行されていた「家出人発見活動要綱の運用について」を廃止
それによって、「家出人・行方不明者捜索願 ➡ 行方不明者届に変更されました。」「行方不明者」とは、自らの意思で生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者を言います。
日本での行方不明者届の受理数は年間8万件前後あり、届出を出せれていない数を含むと10万人を超えると言われています。10代の未成年者の行方不明者が1番多く、次に70代20代となっています。家族の突然の家出は、不安と心配で毎日眠れない日々が続いてしまう事でしょう。
早く見つける為には、まずいなくなった時点で最寄りの警察署に行方不明者届を出してください。ここでは、行方不明者の捜索願を出す方法(行方不明者届)と、捜索願(行方不明者届)を出すことで警察署が分類する行方不明者の捜索対応をわかりやすく説明していきます。
この記事はこんな方におすすめ
✅ 家族や知人が行方不明になり、どう対応すればいいのか分からない方
✅ 警察に届け出るべきか迷っている方
✅ 捜索願を出した後の警察の動きが知りたい方
✅ 自力での捜索や探偵への依頼を検討している方
✅ 捜索願のデメリットや注意点を知りたい方
この記事でわかること
✔ 捜索願(行方不明者届)の基本的な仕組みと手続き方法
✔ どのタイミングで警察に届け出るべきか
✔ 捜索願を出した後、警察がどのように動くのか
✔ 捜索願のデメリットや限界
✔ 行方不明者を早期に発見するための方法
1. 捜索願(行方不明者届)とは?警察が動く条件を知っておこう
家族や知人が突然いなくなったとき、誰でも不安になります。しかし、焦って警察に駆け込んでも、すぐに捜索が始まるわけではありません。
まず、行方不明者には「一般行方不明者」と「特異行方不明者」の2種類があり、警察が本格的に捜索するかどうかは、これらの分類によって異なります。
また、平成22年の制度変更により、「捜索願」という名称は「行方不明者届」に変更されました。
しかし、世間ではいまだに「捜索願」の呼び名が定着しているため、本記事では両方の言葉を使いながら解説していきます。
では、まず捜索願(行方不明者届)の基本を押さえましょう。
捜索願と行方不明者届の違い
「捜索願」と「行方不明者届」は、基本的に同じ意味ですが、制度上の正式名称は「行方不明者届」です。
平成22年4月1日施行の「行方不明発見活動に関する規則」により、従来の「捜索願」という呼び方は廃止されました。
ただし、一般的には「捜索願」のほうが広く認知されているため、現在でも混同されることが多いです。
行方不明者の定義とは?
警察庁の定義によると、「行方不明者」とは 「自らの意思で生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者」 を指します。
これは、単なる外出や短時間の失踪とは異なり、「戻る意思があるか不明」または「戻れない状況にある」ことがポイントです。
行方不明者には次のようなケースが含まれます。
- 家出した未成年者や高齢者
- 認知症の影響で自宅に戻れなくなった高齢者
- 事件や事故に巻き込まれて連絡が取れなくなった人
- うつ病や精神疾患を持つ人が失踪したケース
「行方不明発見活動に関する規則」とは?
平成22年4月1日から施行された「行方不明発見活動に関する規則」は、それまでの「家出人発見活動要綱」を廃止し、行方不明者の捜索に関する警察の対応をより明確化するための制度です。
この制度のポイントは次の通りです。
- 行方不明者の情報管理を全国で一元化 → すべての都道府県警察で情報を共有できる
- 「一般行方不明者」と「特異行方不明者」に分類 → 捜索の優先度が変わる
- 警察の積極的な捜索は「特異行方不明者」のみ → 事件性がなければパトロールの範囲内
捜索願(行方不明者届)を出せる人
行方不明者届は誰でも出せる訳ではありません。主に親族の方となりますが、本人と深く関わっている方であれば届出を出すことが出来ます。本人に身内がいない場合には、保証人や住居の大屋さんでも可能です。
捜索願(行方不明者届)の提出者
1.親族
行方不明者の家族である配偶者、両親、子供、兄弟姉妹など。
2.同居人
行方不明者と同じ住所に住んでいる人物で、その安否に深い関心を持っている人。
3.保証人
行方不明者の金銭的な保証人や、何らかの形で行方不明者の責任を負っている人。
4.家主・大家
行方不明者の住居を提供している家主や大家。
5.福祉事務所
(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
6.関係者
行方不明者と密接な関係にある友人や職場の同僚、恋人など。
7.法定代理人
行方不明者の法的な代理人、例えば後見人など。
行方不明者届は、行方不明者本人の安全と権利を守るために、また誤った情報が流布されることを防ぐために、一定の関係性を持つ人に限定されています。
ただし、行方不明者に身内がいない場合や、その他特殊な事情がある場合には、例外的に他の人が届け出をすることも可能です。
この場合、警察は提出者の行方不明者との関係や事情を考慮して、届け出を受理するかを判断します。
また、届け出をする際には、警察との協力が必要になりますので、提出者がどのような立場であるかを明確にし、行方不明者との関係性を証明できる書類や情報を準備しておくことが大切です。
また、行方不明者本人の安全を最優先に考え、慎重に行動することが求められます。
捜索願は誰でも出せるわけではなく、基本的には行方不明者の家族や同居人が届け出ることになります。
例外的に、職場の上司や友人が届け出ることも可能ですが、警察の判断が必要です。
捜索願(行方不明者届)の提出に必要なもの
行方不明者届を出す提出者の身分証明書、印鑑、本人の情報をわかる範囲でできるだけ詳しく説明する事で発見率が高くなります。
- 氏名、住所、連絡先、続柄
- 身分証明書、印鑑
- 行方不明者の写真
行方不明者情報
- 氏名 年齢 住所 本籍
- 人相、体格、服装
- 職業
- 携帯電話の番号
- 車両使用の場合、車種、ナンバー
- 家出の日時
- 原因と動機
- 所持金
- その他情報
2. 捜索願(行方不明者届)を出す方法とタイミング|いつ出せばいい?
「いつ捜索願を出せばいいのか?」と迷う人は多いですが、基本的に 「少しでも異変を感じたら、すぐに警察に相談する」 ことが重要です。
特に、事件や事故に巻き込まれた可能性がある場合は、迷わず届け出ましょう。
ただし、すべての行方不明者が警察の優先捜索対象になるわけではありません。捜索願を出しても、事件性がないと判断されると、積極的な捜索が行われない可能性もあります。
では、どのような場合に捜索願を出すべきか、詳しく見ていきましょう。
捜索願はどこに出す?警察署での手続き
行方不明者届提出の流れ
1.最寄りの警察署に連絡
行方不明者の事案が発生したら、すぐに最寄りの警察署に連絡してください。
2.必要情報の準備
行方不明者の詳細な情報を準備します。これには氏名、年齢、性別、身長、体重、特徴的な身体的特徴、最後に着ていた服装、持っていた物、精神的・身体的健康状態、最後に見かけた場所と時間、行方不明になる前の状況などが含まれます。
3.捜索願いの提出
警察に直接出向き、行方不明者届を提出します。必要に応じて、写真やその他の識別が可能な情報(歯科記録、DNAなど)を提供することが求められる場合があります。
4.届け出の詳細を確認
提出した届け出の詳細を確認し、受理番号や担当者の連絡先を控えておきます。
5.追加情報の提供
行方不明者に関する新たな情報が得られた場合は、すぐに警察に連絡して情報を更新します。
6.警察以外の機関への相談
必要に応じて、NPO法人や行方不明者の捜索を支援する団体にも相談することができます。
7.継続的なコミュニケーション
警察と定期的にコミュニケーションを取り、捜索の進捗について確認します。
捜索願いを出す際には、行方不明者が未成年者や高齢者、または何らかの危険にさらされている可能性がある場合、警察は特に迅速に対応することが多いです。
警視庁
どのタイミングで捜索願を出すべきか?
- 未成年や認知症患者が行方不明になった場合 → すぐに届け出るべき
- 普段から家出を繰り返している成人の場合 → 状況を見極めたうえで判断
- 失踪の前に不審な言動や行動があった場合 → できるだけ早く届け出るべき
すぐに捜索願を出せるケースとは?
次のような場合は、警察が優先的に捜索してくれる可能性が高いです。
- 事件や事故に巻き込まれた可能性がある
- 未成年や高齢者の行方不明
- 精神疾患や持病を持つ人の失踪
一般行方不明者と特異行方不明者の違い
- 一般行方不明者 → 家出や失踪など本人の意思によるもの
- 特異行方不明者 → 事件・事故・病気など危険性が高いケース
警察は、特異行方不明者と判断された場合のみ、本格的な捜索を行います。
3. 捜索願(行方不明者届)を出した後に警察は何をするのか?
捜索願を提出した後、「すぐに警察が動いてくれる」と思っている人も多いですが、現実はそうではありません。警察の対応は、行方不明者の状況や失踪の理由によって大きく異なります。
特に 「一般行方不明者」 と判断された場合、警察の対応は主にデータ登録と通常のパトロールの範囲内にとどまることが多いです。
一方、事件性があると判断された 「特異行方不明者」 の場合は、捜索が積極的に行われます。
「なぜすぐに捜索してくれないのか?」と疑問に思うかもしれませんが、警察は日々、多くの事件や事故に対応しており、すべての行方不明者をすぐに捜索するのは現実的に難しいのです。
そのため、届け出る際には、少しでも「事件や事故の可能性がある」と伝えることが重要です。
ここでは、警察の対応の流れや、一般行方不明者と特異行方不明者の違いについて詳しく解説します。
一般行方不明者の対応とは?
警察が 「一般行方不明者」 と判断するのは、本人の意思で失踪していると考えられる場合です。例えば、次のようなケースが該当します。
- 家庭内トラブルによる家出
- 借金や人間関係のストレスからの失踪
- 恋愛や結婚の悩みで姿を消す
- 仕事のプレッシャーから逃げたケース
この場合、警察の対応は主に以下のようになります。
- 行方不明者届の受理 → 全国の警察機関に情報が共有される
- 警察官の通常パトロール時に注意喚起
- 見つかった場合、届け出た家族に連絡が入る
ただし、一般行方不明者の場合、 警察が積極的に探しに行くことはほとんどありません。
行方不明者が意図的に身を隠している場合は、パトロール中に偶然発見される以外、警察の力だけで見つけるのは難しいのが実情です。
特異行方不明者の対応とは?
「特異行方不明者」とは、 事件・事故に巻き込まれた可能性が高い 行方不明者のことを指します。次のようなケースでは、警察が迅速に動いてくれる可能性が高くなります。
- 未成年者や高齢者(認知症など)の行方不明
- 事件に巻き込まれた可能性がある(拉致・誘拐・DV被害者)
- 精神疾患や自殺の恐れがある人が行方不明
- 自然災害や事故の影響で安否不明
このようなケースでは、警察が次のような積極的な捜索活動を行うことがあります。
- 防犯カメラ映像の確認
- 携帯電話のGPS情報の調査(緊急性が高い場合のみ)
- 周囲の聞き込み調査
- 捜索隊を組んでの現地捜索
特異行方不明者と判断されると、警察は迅速に捜索を開始します。そのため、捜索願を出す際には 「事件性があるかもしれない」 という根拠をしっかり伝えることが重要です。
特異行方不明者とは
行方不明者発見活動に関する規則第2条第2項では、次の者を特異行方不明者としている。
- 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
- 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
- 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
- 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
- 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
- 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの
捜索願を出した後の警察の動き
捜索願を出すと、警察は次の流れで対応を進めます。
- 行方不明者の情報を登録(全国の警察機関と共有)
- 失踪の状況を確認し、一般行方不明者か特異行方不明者かを判断
- 特異行方不明者なら、聞き込み・防犯カメラ・GPSなどの捜索開始
- 一般行方不明者なら、パトロール時に発見の可能性を探る
- 行方不明者が発見された場合、届け出人に連絡が入る
この流れを理解しておくことで、「警察がなぜすぐに動かないのか?」という疑問を解消できます。
発見された場合の対応について
行方不明者が発見された場合、警察から届け出人に連絡が入ります。その後、家族が迎えに行くか、本人の意思が尊重されるかは、状況によって異なります。
- 未成年者や高齢者 → 基本的に家族の元へ戻される
- 成人の場合 → 本人の意思が尊重されるため、強制的に帰宅させられないこともある
- 事件性がある場合 → 警察の保護下で調査が行われる
捜索願を出しても見つからないケースとは?
捜索願を出せば確実に見つかるわけではありません。次のような場合は、警察の力だけでは発見が難しくなります。
- 行方不明者が意図的に身を隠している場合
家出や失踪を自ら決めた人は、警察の目を避けるように行動します。例えば、ネットカフェや簡易宿泊施設を転々とする、遠方に移動する、知人の家に身を寄せるなどの行動を取ることがあります。 - 長期間が経過してしまった場合
行方不明になってから時間が経つほど、発見は難しくなります。特に、1か月以上経過すると、生活拠点が変わってしまうことが多く、警察の情報網だけでは追跡が難しくなります。 - 警察の捜索範囲外に移動している場合
行方不明者が海外に出国している場合や、警察の管轄外のエリアに長期間滞在している場合は、発見が困難になります。こうしたケースでは、民間の捜索機関(探偵など)を利用する必要が出てきます。
このように、捜索願を出した後の警察の対応には限界があります。そのため、「一般行方不明者」に分類された場合は、警察に頼るだけでなく、自分たちでも情報を集めることが重要です。
4. 捜索願のデメリットと注意点|意外な落とし穴とは?
「捜索願を出せば、警察がすぐに探してくれる」と思っている人は多いですが、実際にはそうではありません。
行方不明者届を出しても、すぐに警察が積極的に動くことは少なく、一般行方不明者と判断されると 通常のパトロールの範囲での対応にとどまる ことがほとんどです。
また、捜索願を出したからといって、すべての行方不明者が発見されるわけではありません。場合によっては、警察の対応が遅れることで、行方不明者がさらに遠くへ移動してしまうこともあります。
ここでは、捜索願を出すことの デメリットや注意点 を詳しく解説していきます。
捜索願を出しても警察が積極的に探してくれない理由
警察が捜索を優先するのは 「特異行方不明者」 です。事件や事故の可能性がある場合には本格的な捜索が行われますが、 一般行方不明者の場合、積極的に探すことはほぼありません。
なぜなら、警察の業務は 事件・事故の捜査や犯罪抑止が最優先 だからです。単なる家出や失踪に対しては、人的リソースを割くことが難しく、対応が後回しになりがちです。
家出した本人が捜索を避ける可能性がある
捜索願を出すことで、行方不明者が警察の動きを察知し、 さらに身を隠してしまうケース もあります。
特に、成人の家出や失踪の場合、本人が意図的に警察を避けることが多く、捜索願が逆効果になることもあるのです。
例えば、未成年者の場合、補導されれば保護されますが、成人であれば 本人の意思が尊重されるため、強制的に保護することはできません。
そのため、見つかっても「帰りたくない」と言われた場合、警察はそれ以上の介入ができないのです。
プライバシーや家族関係への影響
捜索願を出すと、 警察から職場や学校に問い合わせが入る ことがあります。これにより、家族や本人のプライバシーが周囲に知られてしまい、人間関係に影響を与えることもあります。
また、家出した本人が戻ってきたときに 「勝手に捜索願を出した」と家族とトラブルになる ことも少なくありません。
無断で帰宅していた場合の対応
捜索願を出した後、 本人が何もなかったかのように帰宅するケース もあります。この場合、速やかに警察に連絡し、届を取り下げる必要があります。
しかし、一度警察が動いている場合、 行方不明者の本人確認 を求められることがあり、手続きに時間がかかることもあります。
民間の捜索機関(探偵など)に依頼する際のポイント
警察が動いてくれない場合、探偵や民間の捜索機関を活用する方法もあります。ただし、 すべての探偵事務所が適切な捜索をしてくれるわけではない ため、慎重に選ぶことが大切です。
探偵を依頼する際のポイントは以下の通りです。
- 探偵業の届け出がされているか確認する(無届けの違法業者に注意)
- 過去の捜索実績があるか調べる
- 料金体系が明確かどうか確認する(不明瞭な追加料金に注意)
- 成功報酬型かどうかを確認する
警察が動かない場合は、信頼できる探偵に相談するのも一つの手段です。
次は「行方不明者を早期に見つけるための方法と探偵の活用」について解説します。
5. 行方不明者を早期に見つけるための方法と探偵の活用
行方不明者は、 時間が経つほど発見が難しくなる ため、早い段階での対応が重要です。特に家出や失踪の場合、 最初の3日以内が発見のチャンス です。
ここでは、家出や失踪の段階別に 適切な対応方法 を解説していきます。
捜索の初期段階(1日~3日以内)の対応
行方不明になってから 1日~3日以内 の段階では、まだ遠くへ移動していない可能性が高く、 発見率が90%以上 と非常に高いです。
この段階でやるべきことは以下の通りです。
- 友人や知人に連絡を取る(特に親しい人)
- SNSやLINEのログイン履歴をチェックする
- 行方不明者の部屋を確認し、持ち出したものを把握する
- 防犯カメラや近隣の目撃情報を集める
中期段階(4日~1週間)の対応
この段階では、 友人宅やネットカフェ、カプセルホテルなどに滞在している可能性がある ため、聞き込みや調査が有効です。
- 行方不明者の銀行口座やクレジットカードの利用履歴をチェックする
- ネットカフェやビジネスホテルを調査する
- 探偵事務所への相談を検討する
後期段階(1週間~1か月)の対応
1週間以上経過すると、 遠方へ移動している可能性が高くなる ため、探すのが難しくなります。
- 全国の警察署に問い合わせをする
- 交通機関(新幹線・バス・フェリーなど)の利用履歴を調べる
- 探偵に本格的な捜索を依頼する
長期失踪(1か月以上)の場合の対策
1か月以上が経過すると、 生活拠点を変えている可能性が高く、発見率は10~20%と低くなります。
- 定期的に警察へ進捗を確認する
- 行方不明者が過去に訪れた場所を再調査する
- 探偵と協力し、長期的な捜索を行う
探偵に依頼するメリットと費用の目安
探偵に依頼すると、 警察では対応できない範囲の捜索が可能 になります。
- 24時間の張り込み調査が可能
- 防犯カメラの解析を独自に行う
- 警察が動かないケースでも捜索できる
費用は 数十万円~100万円 程度が一般的ですが、早期に見つかればコストを抑えられることもあります。
このように、行方不明者を早期に発見するには 迅速な行動と適切な対策 が重要です。
次に、Q&A形式でよくある疑問に答えていきます!
Q&A|捜索願(行方不明者届)についてのよくある疑問
捜索願(行方不明者届)を出す際、多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式で詳しく解説します。警察の対応や費用、届け出の影響など、気になる点をしっかり確認しておきましょう。
Q1. 捜索願はどのくらいの時間が経ったら出せるの?
A. 基本的に、行方不明になった直後でも届け出は可能です。
ただし、警察がすぐに動くかどうかはケースによります。未成年や高齢者、事件性がある場合は即座に受理され、優先的に捜索が始まることが多いですが、成人の家出などは「しばらく様子を見てください」と言われることもあります。
Q2. 捜索願を出すのにお金はかかる?
A. いいえ、捜索願の提出自体に費用はかかりません。
しかし、行方不明者を発見するために探偵や民間の捜索サービスを利用する場合は、数十万円~100万円以上の費用がかかることがあります。
Q3. 捜索願を出すと、行方不明者の職場や学校に連絡される?
A. 基本的には、本人の行方を突き止めるために必要な範囲で、警察が関係者に聞き込みを行うことがあります。
そのため、職場や学校に連絡が入る可能性はゼロではありません。ただし、プライバシーに配慮し、慎重に対応されることが一般的です。
Q4. 捜索願を取り下げることはできる?
A. はい、行方不明者が見つかった場合は、届け出を出した警察署に行き、取り下げの手続きを行う必要があります。
その際、本人確認が求められることがあるので、身分証明書などを持参しましょう。
Q5. 捜索願を出すと、本人の銀行口座や携帯の位置情報は調べてもらえる?
A. いいえ、一般行方不明者のケースでは、警察が銀行口座や携帯の位置情報を調べることはできません。
ただし、特異行方不明者(事件性がある場合)と判断された場合には、携帯会社や金融機関に情報開示を求めることが可能になります。
Q6. 何日経っても見つからない場合、どうすればいい?
A. 警察の捜索だけでは限界があるため、民間の探偵や捜索機関の活用を検討するのも一つの方法です。
また、SNSやネット掲示板などで情報提供を呼びかけることも有効ですが、プライバシーの問題には十分注意しましょう。
まとめ|警察だけに頼らず、大切な人を早く見つけるためにできること
参考:原一探偵事務所
もし、捜索願(行方不明者届)を出しても「一般行方不明者」と判断された場合、警察は積極的な捜索を行いません。
基本的には、日々のパトロールの中で偶然発見されるのを待つしかなく、迅速な解決は期待できないのが現実です。
特に、 本人が意図的に身を隠している場合、警察の目を避けるように行動している可能性が高い ため、警察だけに頼っていると、発見が遅れるどころか、見つける手がかりすら失われてしまうかもしれません。
また、未成年者が行方不明になった場合、 犯罪に巻き込まれるリスクが非常に高くなります。 事件が起きてからでは手遅れになる可能性もあり、「待っていれば帰ってくるかもしれない」と悠長に構えている時間はありません。
一刻も早く見つけるためには、警察の対応を待つだけでなく、自分たちで積極的に行動を起こすことが重要です。
「すぐにでも探したい」少しでも早く手がかりを見つけたい」 という方は、探偵に相談するのが最善の方法です。
探偵は、行方不明者の足取りを独自の調査方法で追い、警察が動けない範囲まで徹底的に捜索します。 短期間で確実な情報を得られる可能性が高まり、大切な人を無事に取り戻せる確率も格段に上がります。
警察の対応に不安を感じている方や、「今すぐ動かないと手遅れになるかもしれない」と思っている方は、 一人で悩まず、すぐに信頼できる探偵に相談してみてください。 あなたの大切な人を一刻も早く見つけるために、今できる最善の行動を取りましょう。