捜索願(行方不明者届)を出す方法 |いつもと違うと思ったら最寄りの警察署へ

元探偵

捜索願

※平成22年4月1日から施行された「行方不明発見活動に関する規則」により、昭和51年12月4日から施行されていた「家出人発見活動要綱の運用について」を廃止

それによって、「家出人・行方不明者捜索願 行方不明者届に変更されました。」「行方不明者」とは、自らの意思で生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者を言います。

日本での行方不明者届の受理数は年間8万件前後あり、届出を出せれていない数を含むと10万人を超えると言われています。10代の未成年者の行方不明者が1番多く、次に70代20代となっています。家族の突然の家出は、不安と心配で毎日眠れない日々が続いてしまう事でしょう。

早く見つける為には、まずいなくなった時点で最寄りの警察署に行方不明者届を出してください。ここでは、行方不明者の捜索願を出す方法(行方不明者届)と、捜索願(行方不明者届)を出すことで警察署が分類する行方不明者の捜索対応をわかりやすく説明していきます。

捜索願(行方不明者届)の基本

大切な家族や身内の失踪や家出に気づいた時には、迷わず最寄りの警察署に捜索願を出すことです。捜索願を出すことが大袈裟と考えてしまう人もいらっしゃいますが、万が一のことを考えて届出を出すことが賢明です。もし、何事もなく家に戻ってきたとしたら、捜索願を取り消してもらえばいいのです。

捜索願をだすタイミングは、いなくなってから2日~3日も連絡がない場合。いつもの状況とは違うと違和感を感じた際にはためらうことなく捜索願を出してください。

捜索願をを出す場所は、行方不明者の住居地、もしくは届出人の住居地の最寄りの警察署で受理してくれます。

  1. 行方不明者の住居地を管轄する警察署
  2. 行方不明になった住所の所轄の警察書
  3. 行方不明者届を出す方の住居地の警察署

捜索願(行方不明者届)を出せる人

行方不明者届出書

参考:Taro-様式 行方不明者届出書

行方不明者届は誰でも出せる訳ではありません。主に親族の方となりますが、本人と深く関わっている方であれば届出を出すことが出来ます。本人に身内がいない場合には、保証人や住居の大屋さんでも可能です。

捜索願(行方不明者届)の提出者

  • 両親
  • 配偶者
  • 後継人、監護者
  • その他親族
  • 雇用主
  • 恋人、同居人

捜索願(行方不明者届)の提出に必要な物

行方不明者届を出す提出者の身分証明書、印鑑、本人の情報をわかる範囲でできるだけ詳しく説明する事で発見率が高くなります。

届出人の提出物

  1. 氏名、住所、連絡先、続柄
  2. 身分証明書、印鑑
  3. 行方不明者の写真

行方不明者情報

  • 氏名 年齢 住所 本籍
  • 人相、体格、服装
  • 職業
  • 携帯電話の番号
  • 車両使用の場合、車種、ナンバー
  • 家出の日時
  • 原因と動機
  • 所持金
  • その他情報

捜索願(行方不明者届)を提出する事での警察の動き

行方不明者届を出すと、警察では発見活動規則により一般行方不明者と特異行方不明者の2つに分類します。一般行方不明者は、本人の意思で住居地を離れて行方が分からなくなった者をいいます。

未成年の家出や、借金、異性問題、仕事や家庭でのトラブルによる家出は一般行方不明者に分類されます。

一般行方不明者の対応

一般行方不明者に分類されると積極的に捜索はされません。警察官の通常業務の中で補導や職務質問、また交通取り締まり等で発見した場合に限り、保護、または発見状況の報告になります。

未成年の場合には保護されますが、成人の場合には本人の主張が優先されますので警察官は届出者に発見した場所などの状況報告のみとなります。

特異行方不明者の対応

特異行方不明者に分類されると警察官は規則に基づき発見活動を積極的に行い、聞き込みや状況に応じて公開捜査を行います。では、特異行方不明者とはどう言う状況を指すのか説明していきます。

特異行方不明者とは

行方不明者発見活動に関する規則第2条第2項では、以下の者を特異行方不明者としている。

  1. 殺人、誘拐等の犯罪により、その生命又は身体に危険が生じているおそれがある者
  2. 少年の福祉を害する犯罪の被害にあうおそれがある者
  3. 行方不明となる直前の行動その他の事情に照らして、水難、交通事故その他の生命にかかわる事故に遭遇しているおそれがある者
  4. 遺書があること、平素の言動その他の事情に照らして、自殺のおそれがある者
  5. 精神障害の状態にあること、危険物を携帯していることその他の事情に照らして、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある者
  6. 病人、高齢者、年少者その他の者であって、自救能力がないことにより、その生命又は身体に危険が生じるおそれがあるもの

特異行方不明者については、行方不明者発見活動に関する規則第20条 - 第24条に基づき、受理署長が行うべき措置や特異行方不明者手配に関する手続を行います。

上記の様に犯罪や事件事故に巻き込まれている恐れや、自殺、殺人に発展する様な場合に「特異行方不明者」と分類されます。特異行方不明者に限って発見活動を積極的に行いますが、捜索しても見つからない場合には捜索は打ち切りになります。

発見率を左右するのは、「届出をいつ出したか」にかかっています。いなくなってから1週間以内の届け出であれば発見率は高くなりますが、10日以上も経ってからの届け出は発見率が下がります。

まとめ

行方不明者届出を出して「一般家出人」に分類された場合は、警察官の通常業務のパトロールで発見されない限り見つかりません。自分の意思で家出をした場合には、捜索願を出されたことは理解しているはずです。警察官のいない場所や警察官から逃げるように身を隠しているのでしょう。

まして、未成年であれば犯罪に巻き込まれている可能性も否めません。そうなってしまうと、事が起こってからの発見となってしまいます。その様な状況ではいくら待っていても見つかる保証はないのかもしれません。一般行方不明者と分類された場合には、警察をあてにする事なく早急に見つけてあげる事が必要です。

万が一、トラブルや犯罪に巻きこまれてしまうと、取り返しのつかない事になってしまいます。人探しでお困りの際には信頼できる探偵にご相談ください。

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日本最大規模の調査会社にて長期に渡り勤務 探偵調査から興信調査の経験を基に、様々な問題で悩まれている方に向けて最も的確なアドバイスを送ります。

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